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2023年7月の交通事故に進展が有りました…果たして過失割合は如何に?損保会社の示談金よりも倍以上の示談金になりそうな?

Kera

こんにちはKera(@keralog)です

今日は2023年7月に起きた交通事故の過失割合と物損に関しての進展が有りましたのでご報告を。

当初は私の損保会社の紹介の弁護士で示談交渉を進めておりましたが全く使えない弁護士で。

契約を解除し新たに自分で探した弁護士事務所と契約をし示談交渉の準備を進めていました。

交通事故の示談交渉には交通事故専門の弁護士事務所が良いかと?

新たに弁護士を雇ったのは昨年2023年の末の12月に入ってからでした。

まあ年の瀬と言う事もあって実際にパラリーガルから様々な事を聞かれて動き出したのが今年に入ってから。

パラリーガルの方と密に連絡を取り合ってある程度事故の状況が掴めて来た時点で担当弁護士から電話が有り…

「この事故に関しては恐らく0対100で私の過失割合は0になる可能性が高いでしょう。」

と担当弁護士から言われホッとしていましたが?

そこから約6ヶ月と言う割と長い期間を経てようやく示談交渉の方向が見えて来たらしく?

先日弁護士事務所から電話が有って

「本日相手の損保会社に示談の内容を送付しましたので共有させて頂きます。」

と電話が有って示談交渉の内容のメールが届きました。

内容はここではあまり詳しくは書けませんがかなり強気な姿勢での文章でしたね。

基本的に交通事故においては双方が走行中の事故に関して一方の過失割合が0になると言うのは基本的にな無い様子。

ですが私の場合は稀なケースでは有りますが今回は私の過失割合に関しては一貫して0と言う文章となっておりました。

ここで付け加えるのならば交通事故の過失割合については多くの場合「別冊判例タイムズ」と言う書籍が用いられる場合が殆どです。

※基本的にどの様な裁判でも最も重視されるのは過去の判例です。

今回の示談交渉に関しても「別冊判例タイムズ」の例が多く引用されていて示談交渉文章の中にも頻繁に「別冊判例タイムズ」〇〇号の【〇〇図】が参考になると考えており…etc…

の様な文言がかなり多く書かれており、結果的に「以上の事からKera氏の過失割合は0にするのが妥当で有ると判断する。」と言う様な文言も。

まあね…

確かに私もネットで交通事故の事を色々と調べていたところ良く出て来ていたのが「別冊判例タイムズ」なのでそういう物なのかな?

などと思ってはいましたが?

ここで「別冊判例タイムズ」の概要を引用して載せておきますね。

別冊判例タイムズ38号とは、民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という本です。

書籍名の略称は「判タ」(はんた)です。 過去の裁判例を元にした標準的な過失割合がたくさん載っています。

by Google

上記の様に過去の裁判の判例を基にした本で、基本的に示談交渉などはこの「別冊判例タイムズ」を基準にする事が非常に多い。

※先述した様に基本裁判でも示談でも過去の判例が多く用いられる場合が多いですね。

また損保会社の示談の交渉の際には教えてくれなかった物も物損の賠償金に含まれている事も自分でネットで調べて請求出来る事を知っていたので、その旨を担当弁護士に話したところそれらもキチンと賠償金の一部に反映されていた。

交通事故での物損の賠償額に含まれるもの…

1.物的損害
・これは所謂事故によって破損した車両の賠償額です。
2.代車費用
・これは事故での破損具合をディーラーが調べている際に代車が無償で提供される場合は不要ですが、それ以外の場合はレンタカーや場合によってはタクシー代もこの費用の支払い義務は加害者側です。
3.登録手続き関係費
これは以下の物です。
・事故によって破損した車やバイクなどの見積もり等。
・検査・登録・届出費用…etc…
4.廃車費用…
主に上記に4点でしょうか?

1.については普通の損保会社が交渉に当たっても当然交渉する場合が多いので損保会社に任せていても普通に請求されます。

ですが損保会社の物的損害請求は相手損保会社の調査員の見積もりで決まる場合が多く大抵の場合はその調査員の判断した額で決まる場合が多い。

私の場合も当初の原付バイクの見積もり額は相手損保の調査員の出した89.000円でした。

その際に私の損保会社の担当者もこれは決定事項なのでこれ以上の費用を請求は無理との事でしたが。

私の担当弁護士の調査で89.000円だった物損の額が13万8.000円でした。

これだけでも49.000円もの差が出て来ますね…
※これを素直に支払うかはまた別の話しですが…

2.については多分普通の損保会社の担当者ならば知っているかと思われますがもしも知らない場合は当然の権利なので加害者側に請求出来るものです。

3.については新車を買う際に発生するディーラーへの支払い分です。

主にナンバーの登録であるとかその他の届出をディーラーが変わって行う場合に発生する物ですが、意外にこの費用を加害者側が支払う義務がある事を知らないで自分で支払われる方が多いので要注意です。

4.についても知らない方も多いかも知れませんが「廃車費用」って結構な額が掛かってくる。
その際に知らないで自分でその費用を負担する方も多いかと思われますが「廃車費用」に関しても加害者側のに支払い義務があるのです。

上記に記した事は例え自分が加入している損保会社でもあまり知らされずに自分で支払ってしまう事が多いので注意が必要です。

まあ今回はまだ相手の出方がわからないので何とも言えないのですが…

私の代理人弁護士は裁判をしてでも0対100にしてみせます!!!

とかなりの強気なのでここは今後の推移を見守るしか無いのですが。

本当に上記の事を知っているかどうかだけでも損保会社の交渉担当者に任せるよりも確実に弁護士を雇って戦った方が得策と言えるのは断言出来ますよ!?

ですのでいつも再三言っている様に車やバイク…
或いは自転車でも絶対に保険には加入すべきで尚且つ「弁護士特約」は必ず付帯させておくのが絶対条件でしょうか?

損保会社の「弁護士特約」なんて本当にたかが知れてる金額なので入らないのは勿体ないですよ!!!

因みに身体的な慰謝料に関しては今年の3月に某巨大大学病院の医師の診察で「高次脳機能障害」が認められているので下手をすると年内には終わらない可能性も有り得る。

こちらも是非とも0対100での示談交渉が進むと良いのですが…

物損損害賠償と身体の慰謝料の損害賠償はまた別なので…

また通常の入院費とその後の通院費は普通に支払われるのは確定なのですが今回は「高次脳機能障害」と言う事で「後遺症障害」が別途支払われますので…

恐らく少なくとも1千万円程度は別途支給されるかと思われますので物損の過失割合とはまた別なので、その賠償額が額だけに当然相手の損保会社の抵抗もかなり必死になって来るかと思われますのでちょっと0対100は難しい気もしますが?

「後遺症障害」の認定にも時間が掛かるので…

本当に事故って嫌ですね…

by Kera…

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